後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について
令和6年10月1日から長期収載品の選定療養制度が導入されます。
(長期収載品・・・後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある先発医薬品。一部を除く。)
患者様の希望により長期収載品をお渡しする際に、長期収載品と後発医薬品の差額の4分の1に相当する金額を、選定療養費(特別の料金)として患者様にご負担いただく仕組みです。
(選定療養費は課税対象のため、消費税が上乗せされます。)
・医療上必要と判断された先発医薬品は対象外です。
・薬局での在庫不足等、やむを得ず先発医薬品を調剤する場合は対象外です。
・公費負担医療制度(医療保険に加入されている)を利用されている方も対象です。
詳細は厚生労働省のお知らせをご確認ください。
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